損害賠償 消費税 修理費用
損害賠償金が課税の対象になるかどうかは、「③ 対価を得て行うものであること」の要件を満たしているかどうかがポイントとなります。 損害賠償金に係る消費税の取扱いについて、国税庁の消費税法基本通達5-2-5において以下のように記載されています。 なお、本ケースの場合において、保険会社から直接修理代や慰謝料が支払われるときは、「仕訳なし」としても、「雑収入」と「損害賠償金」を両建処理しても損益計算にも消費税の計算にも影響はないため、どちらで処理をしてもかまいません。 1.賠償金の名称ではなく「資産譲渡」がポイント.

なお、本ケースの場合において、保険会社から直接修理代や慰謝料が支払われるときは、「仕訳なし」としても、「雑収入」と「損害賠償金」を両建処理しても損益計算にも消費税の計算にも影響はないため、どちらで処理をしてもかまいません。 車両損害 実際は修理していないのに消費税分も損害と認められるか|osakaベーシック法律事務所による情報量最多レベルの弁護士交通事故専門サイトでは法律相談(初回1時間無料)を受付けています。賠償金、後遺障害、慰謝料、保険金などの保険会社との交渉もお任せ下さい。 まとめ. 大阪の平野区や東住吉区で税理士をお探しなら日野上総合事務所へご相談ください。会社設立から事業継承まで節税に強い税理士法人日野上総合事務所がお悩みを解決いたします。無料相談も承っておりま … 損害賠償金をもらった場合に消費税は課税対象になるでしょうか?|大阪の補助税理士 きままに税務会計 今回は、このエントリに近い内容を一つご紹介しましょう。 「損害賠償金をもらって修理をした場合の消費税」です。 当たり前といえば当たり前。 弁償金、損害賠償金、営業補償金等は、消費税の課税対象外取引となることが一般的です。しかし例外もあるため、理由をよく理解して実態で判断しましょう。 損害賠償金と一口で言っても、対価性のない損失補填や破損した商品の買い取りなど様々です。 明確な線引きがないので、ケースバイケースではあるのですが、消費税法の課税の考え方を覚えておけばある程度対応できるでしょう。 受け取った損害保険料で修繕を行った場合 損害保険会社からもらった保険金(100万円)で事故車両の修繕(100万円)を行った場合における消費税の課税関係を考えます。 まず、事故車両の修繕から考えると、破損した車両を直してもらう行為は消費税の課税対象となります。
損害賠償金と似たものに弁償金や補償金、慰謝料、修理代、治療費、違約金、和解金、示談金、原因者負担金などがありますが、名称が何であったとしても、賠償金と同じ性質を持つものであれば、消費税は課せられません。 修理をしない場合には,被害者に修理工場に対する消費税支払義務が発生しないため,修理をしない場合にこれを修理代相当額として認めてしまうと被害者に利益となってしまうため,損害賠償ではなくなってしまうことがその理由です。 参考にして下さい。

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