下記のケースいずれかに該当する場合は買い替え差額が、いずれにも該当しない時は修理費を、それぞれ損害賠償金として加害者側に請求することができます。 ★車両買い替え差額を請求できる条件★. 交通事故被害車両の修理代を,加害者に請求できる根拠は,不法行為に基づく損害賠償請求権です(民法709条)。 この民法709条では,損害填補を先行させたことを請求要件としていません。
100:0事故の被害者です。 レッカーで持ち込んだディーラーで相手方保険屋立ち会いでの修理見積もりを依頼しました。 結果、見積額が525,000円で車の時価が630,000円。 見積額が時価を下回っていて、全損にはなりませんでしたが 交通事故の解決方法には示談・調停・訴訟などがありますが、示談が最も早く解決できる手段です。しかし、ほとんどの場合、示談のプロである保険会社と交渉することになります。そのため、妥当な示談金を請求するためには、弁護士に依頼するのが得策なのです。 事故車を修理しないで車両保険金や対物賠償保険金、損害賠償を請求することは可能です。修理しても乗り続けられる保証はありませんから、保険金で買い替えたほうがお得な場合もあります。請求するときは次の契約の保険料や免責、全損時の事故車の所有権などを確認しましょう。 1 物理的に修理が不可能(=全損) 2 修理の見積り額が車両の時価を超えている.
交通事故の過失割合が8対2や9対1だと損害賠償額が減ってしまうのはなぜ?過失割合によって、受け取れる損害賠償額が大きく変動します。長期間入通院したとしても、大きなケガや車の損傷があっても、 … 事故の被害者の立場で損害分を賠償請求する場合,損害を受けた箇所を修理する/しないは,まったく関係ありません. 損害は傷のついた時点で発生したのであって,修理したから損害が発生したのでないのは明白です.傷のついた車を売る場合,その傷の修理代の分だけ値切られてしまう,� aがbにぶつけた時点で、法律上の損害賠償責任が生じているので、bが修理するしないは全く関係ないのです。 修理代の振込みは直接修理工場へ?自分じゃダメなの? これもよく聞く話です。 3 相手方に対する損害賠償請求について. 車両損害 実際は修理していないのに消費税分も損害と認められるか|osakaベーシック法律事務所による情報量最多レベルの弁護士交通事故専門サイトでは法律相談(初回1時間無料)を受付けています。賠償金、後遺障害、慰謝料、保険金などの保険会社との交渉もお任せ下さい。